| 職場において、事業主と労働者との間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解がくい違い、これが原因となってトラブルが発生することがあります。 このようなことを防ぐためには、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをはっきりと定め労働者に明確に周知しておくことが必要です。 就業規則は、これらのことを文書にして具体的に定めたもののことです。 |
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| ポイント1 | 常時10人以上の労働者を使用する事業場は必ず就業規則を作成しなければなりません。 また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。(労働基準法第89条関係) |
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| ポイント2 | 就業規則には、すべての労働者についての定めをすることが必要です。 | |
| ポイント3 | 就業規則には、次の事項などを記載しなければなりません。 (労働基準法第89条関係) |
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| ※就業規則には、次の事項などを記載しなければなりません。 | ||
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1. | 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 |
| 2. | 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項 | |
| 3. | 退職に関する事項 | |
| 4. | 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 | |
| 5. | 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 | |
| 6. | 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 | |
| 7. | 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 | |
| 8. | 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項。 | |
| 9. | 災害補償及び業務外の疾病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 | |
| 10. | 表彰および制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 | |
| 11. | 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 1〜3の事項 絶対的必要記載事項 4〜11の事項 相対的必要記載事項 |
| ポイント4 | 就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはなりません。 (労働基準法第92条関係) |
| ポイント5 | 就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものとしなければなりません。 |
| ポイント6 | 就業規則の内容は、わかりやすく明確なものとしなければなりません。 |
| ポイント7 | 就業規則を作成したり、変更する場合には労働者の代表の意見を聴かなければなりません。 |
| ポイント8 | 就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。 |
| ポイント9 | 作成した就業規則は、各労働者に配布したり各職場に提示したりするなどにより労働者に周知させなければなりません。 |