労働保険
労働保険(労災保険と雇用保険)の加入は、従業員を1名以上使用する事業所に義務づけられています。
●労働保険は、政府管掌の強制適用保険です。
●加入は人を雇う事業主の責務であると同時に、優秀な人材を確保するうえでの最低条件です。
●事業主は、労働者の業務上の災害について、法律上の補償責任があります。
【労災保険】仕事中の事故をカバー
労働者の業務災害及び通勤災害について、必要な保険給付を行い、伴せて被災労働者の福祉の増進に寄与する制度です。

【雇用保険】安心して働いてもらうために
労働者が失業したときの生活の安定、再就職の促進に必要な援助や雇用環境の改善、失業の予防能力の開発向上などを図ることを目的とした制度です。



労働保険事務組合
 事業主の団体が労働大臣の認可を受け、中小企業の事業主に代わって労働保険に関する手続きを代行する組合です。当所でも労働保険事務組合を運営しておりますのでご利用下さい。(有料)
【特典】
事業主の行う事務処理が軽減されます。
保険料は年1回払いが原則ですが、3回に分納できます。
事業主や家族従業員も労災保険に特別加入することができます。

【委託業務】保険料の計算もします
事業主に代わって加入手続きから日常事務まで、労働保険に関する事務を行います。
概算保険料の申告・納付
確定保険料の申告・納付
特別加入の申請・変更・脱退申請などの手続き
雇用保険の被保険者に関する届出等の手続き
その他労働保険に関する諸手続き

労働保険の加入・委託のご相談は、商工会議所業務課まで