| 使う人・つくる人・売る人……すべてを対象にした法律です。 | |
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| ガラス製容器、ペットボトル、プラスチック製容器・包装と紙製容器・包装が対象となります。 | |
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| ●容器・包装を利用する中身製造業者 食品・清涼飲料・酒類・石けん・塗料医薬品・化粧品などの製造業者。 ●容器製造業者 びん・PETボトル・紙箱・袋などの製造業者。 ●小売・卸売業者 商品を販売する際に容器や包装を利用する事業者。 ●輸入業者 1.容器の輸入 2.容器包装が付いた商品の輸入(輸入後に付ける場合も含む)を行う事業者。 |
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| 対象となる容器を利用または製造する事業者、包装を利用する事業者は、利用したり製造したりした量に応じて、リサイクル(再商品化)を行うことになります。 この義務を果たす方法の一つには、容器包装リサイクル法に基づき指定を受けた日本容器包装リサイクル協会への委託があり、事業者は、委託料金を協会に対して支払 うこととなります。なお、一関商工会議所が協会の事務の一部を代行します。 |
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